税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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[相談]
私は現在、賃貸住宅に住んでいますが、近いうちに住宅ローンを組んで中古マンションを購入しようかと考えています。
ところで、最近の報道によれば、住宅ローン控除制度における中古住宅を購入した場合の築年数要件が改正されるとのことですが、具体的にどのような改正がされるのでしょうか。
[回答]
令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については、従来の築年数要件が廃止される見込みです。
[解説]
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
住宅ローン控除制度とは、所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をし、一定の期間内にこれらの家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅借入金等(住宅ローン)の金額を有するときは、原則として、その居住の用に供した日の属する年以後の一定年数の各年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)を控除する、という制度です。
2.現行税制における、中古住宅の取得についての住宅ローン控除の適用要件
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には、新築家屋の取得だけでなく、建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の取得も含まれています。
ただし、現行税制では、中古住宅の取得について、その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること(築年数要件)等の要件が設けられています。
3.令和4年度税制改正による築年数要件の廃止
上記2.について、政府与党が令和3年12月10日に公表した税制改正大綱では、令和4年1月1日以後に取得等をした既存住宅(中古住宅)への住宅ローン控除の適用要件について、@築年数要件を廃止するとともに、A新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることを加える(※)とされています。
この改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については、これまでよりも住宅ローン控除の適用を受けやすくなるものと考えられます。
※ 新たに加えられる予定の新耐震基準への適合要件については、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす、とされています。
[参考]
措法41、自由民主党・公明党「令和4年度税制改正大綱」など