税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度では、一部の取引についてインボイスの交付義務が免除されると聞きました。その概要を教えてください。
[回答]
税込み3万円未満の公共交通機関の利用などの一部の取引については、インボイスの交付義務が免除されています。詳しくは下記解説をご参照ください。
[解説]
1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要
消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合において、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています。
2.インボイスの交付義務が免除される場合
上記1.のインボイス交付義務には例外規定が設けられており、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なものとして定められている次のような取引を行う場合は、インボイスの交付義務が免除されています。
[参考]
新消法57の4、新消令70の9、新消規26の6、インボイス通達3-11、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など