税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
税理士法人 はやぶさ
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[相談]
私はこのたび、旅行代理店を営む会社を設立しました。
当社では、自社主催の海外パッケージツアーを取り扱っており、そのツアー代金の内訳は下記のとおりです。
[回答]
ご相談の各内訳のうち、@とAについては消費税の課税対象(課税売上げ)となり、BからEについては消費税の課税対象外(不課税売上げ)となります。
[解説]
1.消費税の課税の対象と輸出免税制度
消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除きます)には、消費税を課すると定められています。
一方で、事業者(消費税免税事業者を除きます)が国内において行う課税資産の譲渡等(※)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除すると定められています(輸出免税)。
(※)課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます)のうち、消費税が非課税とされるもの以外のものをいいます。
2.旅行業者が主催する海外パッケージツアーの消費税法上の取扱い
今回のご質問の海外パッケージツアーのような、旅行業者が主催する海外パック旅行(旅行業者があらかじめ旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの:募集型企画旅行)に係るサービスの提供は、その旅行業者と旅行者との間の包括的なサービス提供契約に基づくものであり、国内におけるサービス提供と、国外において行うサービスの提供に区分されることから、次の区分に応じ、それぞれ次のように消費税法上取り扱うものとされています。
したがって、今回のツアー代金の各内訳のうち、@とAについては国内におけるサービスの提供であることから消費税の課税対象(課税売上げ)となり、BからEについては国外におけるサービスの提供であることから消費税の課税対象外(不課税売上げ)となります。
[参考]
消法2、4、消基通7-2-6、旅行業法2、観光庁ホームページなど