税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所

税理士法人 はやぶさ HAYABUSA Tax Corporation

TEL. 078-325-2660

 

文書作成日:2024/06/18
定額減税によるふるさと納税控除額への影響の有無

[相談]

 私は毎年、ふるさと納税を行っています。
 聞くところによると、今年(令和6年)は所得税と個人住民税の定額減税が実施されるそうですが、定額減税はふるさと納税の控除額(いわゆる「限度額」)に影響を及ぼすのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の定額減税によるふるさと納税の控除額(いわゆる「限度額」)への影響はないものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.所得税・個人住民税の定額減税の概要

 令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(一部令和7年度あり)については、定額による特別控除(定額減税)が実施されます。

 具体的には、各人の所得税と個人住民税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除すると定められています。

(1)所得税の定額減税額

  • @本人:3万円
  • A同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者(※1)に該当する人に限ります):1人につき3万円

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

(2)個人住民税の定額減税額

 令和6年度分の個人住民税については、納税義務者(本人)、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が、個人住民税の所得割額から控除されます。

 また、令和7年度分の個人住民税については、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人(※2)について、1万円を個人住民税の所得割額から控除することとされています。

※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

2.ふるさと納税を行った場合の効果

 ふるさと納税を行った場合、所得税については、その寄附金額のうち自己負担額2,000円を除いた全額が所得から控除(所得控除)され、その結果、所得税(復興特別所得税を含みます)が軽減されます。また、個人住民税については、一定額が個人住民税から控除(税額控除)されることとなります(※3)。

 なお、上記の寄附金控除等を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った年の翌年の3月15日までに、所轄税務署へ確定申告を行う必要があります(※4)。

※3 ただし、全額控除されるふるさと納税額には年間の上限額(いわゆる「限度額」)があり、その上限額を超えた金額については、全額控除の対象とはなりません。

※4 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる場合があります。

3.ふるさと納税の控除額の計算方法の概要

 ふるさと納税の控除額の計算の概要は、次のとおりです。

@所得税(寄附金控除・所得控除)

(ふるさと納税額−2,000円)
所得控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

A個人住民税(基本分・税額控除)

(ふるさと納税額−2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

B個人住民税(特例分・税額控除)

(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率)
算定した特例分が住民税所得割額の20%を超える場合は、住民税所得割額の20%です。
4.定額減税によるふるさと納税控除額への影響の有無

 ここまで述べたとおり、上記1.の定額減税は、所得税と個人住民税のそれぞれの税額から一定額を控除(税額控除)するという制度です。
 また、上記2.および3.のふるさと納税は、所得税については寄付金額のうち一定額が所得金額から控除(所得控除)され、個人住民税については算出された税額から一定額を控除(税額控除)されるという制度です。

 このため、ご相談のように、ふるさと納税を行うと定額減税額にも影響があるのではないかという疑問が生じるところですが、地方税法では、令和6年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税「前」の所得割額を基準とすると定められており、ふるさと納税の控除上限額(いわゆる「限度額」)が引き下がらないように配慮されています。
 したがって、定額減税によるふるさと納税の控除額(いわゆる「限度額」)への影響はないものと考えられます。

 なお、政府(内閣官房)によれば、定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付することとされていますので、この点にもご留意ください。

[参考]
所法2、78、改正措法41の3の3、地方税法37の2、314の7、附則5の8、総務省「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版))」、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)」、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。