税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所

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文書作成日:2024/07/02
定額減税により源泉所得税の納付額が0円となった場合

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。
 令和6年6月支払いの給与・賞与から開始となった所得税の定額減税により、当社の令和6年6月支払いの給与にかかる所得税(源泉所得税)は0円となりました。令和6年6月は税理士報酬等の支払もないため、源泉所得税の納付額は0円となります。
 このような場合、源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の税務署への提出は必要なのでしょうか。教えてください。

[回答]

 定額減税の影響により源泉所得税の納付額が0円となった場合であっても、納付書の税務署への提出は必要となります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和6年に実施される所得税の定額減税の概要

 令和6年分の所得税については、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。

 具体的には、居住者(※1)の所得税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除するとされています。

  • @本人:3万円
  • A同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する人に限ります):1人につき3万円

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

2.給与所得に係る所得税の定額減税(月次減税)の実施時期

 上記1.の所得税の定額減税について、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)は、その主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から、定額減税による所得税額の控除(月次減税)を受けることと定められています(※2)。

※2 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除しきれない部分の金額については、以後、令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から定額減税額を順次控除することと定められています。

3.給与所得にかかる所得税の源泉徴収義務および納付手続きの概要

 所得税法上、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税(源泉所得税)を徴収し、原則として、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付(※3)しなければならないと定められています。

※3 源泉所得税の納付手続きには、税務署や金融機関の窓口での納付手続きのほか、キャッシュレス納付による納付手続きがあります。

4.給与所得にかかる源泉所得税について、納付する税額がない場合の取扱い

 給与所得にかかる源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の「税額」欄には、月次減税額を控除した後の金額(実際に納付すべき源泉徴収税額)を記載することとされています。

 また、納付する税額がない場合であっても、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)を所轄の税務署にe-Taxにより送信するか、又は、郵便もしくは信書便により送付・提出することとされています。

 したがって、今回のご相談の場合のように、定額減税の影響により源泉所得税の納付額が0円となった場合であっても、納付書の税務署への提出は必要となります。

[参考]
通法34、所法2、183、220、措法41の3の3、41の3の7、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)、国税庁「令和6年版 源泉徴収のあらまし」など

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