税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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[相談]
私は会社で給与計算業務を担当しています。
令和6年に実施されている所得税と個人住民税の定額減税について、扶養親族の判定時期がそれぞれ異なるという話を聞きましたので、その概要を教えてください。
[回答]
所得税の定額減税における扶養親族等の判定時期は令和6年12月31日の現況とされていますが、個人住民税の定額減税における扶養親族等の判定時期は、令和5年12月31日の現況とされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(一部令和7年度あり)については、定額による特別控除(定額減税)が実施されます。
具体的には、各人の所得税と個人住民税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除すると定められています。
(1)所得税の定額減税額
※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
(2)個人住民税の定額減税額
令和6年度分の個人住民税については、納税義務者(本人)、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が、個人住民税の所得割額から控除されます。
また、令和7年度分の個人住民税については、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人(※2)について、1万円を個人住民税の所得割額から控除することとされています。
※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
所得税法上、居住者の親族が所得税の定額減税の対象となる同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則として、その年の12月31日の現況によると定められています。
上記2.に対し、個人住民税(地方税法)における控除対象配偶者・同一生計配偶者・扶養親族等であるかどうかの判定は、原則として、前年の12月31日の現況によるものとすると定められています。
したがって、例えば、令和6年1月に生まれた子については、所得税の定額減税の対象には含まれるものの、個人住民税の定額減税の対象には含まれないこととなりますのでご留意ください。
[参考]
所法2、措法41の3の3、地法34、地法附則5の8、総務省「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)」など