税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所

税理士法人 はやぶさ HAYABUSA Tax Corporation

TEL. 078-325-2660

 

文書作成日:2024/08/13
郵便切手の譲渡と消費税

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 当社は、ダイレクトメール発送用に郵便切手を多数購入・保管しているのですが、このたび業務を縮小したことから、その郵便切手をグループ会社にまとめて売却することになりました。
 そこでお聞きしたいのですが、上記の郵便切手の売却収入にかかる消費税法上の取扱いは、非課税売上げで合っているでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合における郵便切手の売却収入は、消費税非課税売上げではなく、課税売上げとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税が非課税となる取引の概要

 消費税法では、国内において行われる資産の譲渡等(※1)のうち、一定のものには、消費税を課さない(非課税)と定められており、具体的には、次のようなものなどが該当します。

  • @日本郵便株式会社などが行う郵便切手類(※2)の譲渡、法令に定める印紙の売渡し場所における印紙の譲渡
  • A地方公共団体又は売りさばき人(条例に基づき指定された者をいいます)が行う証紙の譲渡
  • B物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除きます)その他これに類するものとして一定のもの(物品切手等)の譲渡

※1 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

※2 「郵便切手類」とは次のものをいいます(ただし、郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないこととされています)。

  • 郵便切手
  • 郵便葉書
  • 郵便書簡
  • 特定封筒
2.郵便切手類の譲渡が消費税課税売上げとなる場合

 上記1.の規定により消費税が非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社などが行う郵便切手類又は印紙の譲渡に限られています。

 このため、上記以外の郵便切手類又は印紙の譲渡については、上記1.の規定は適用されない(=郵便切手類の譲渡であっても消費税課税売上げとなる)こととなります。

 したがって、今回のご相談の場合における郵便切手の売却収入に係る消費税法上の取扱いは、非課税売上げではなく、課税売上げとなります。

[参考]
消法2、6、別表第2、消基通6-4-1、6-4-2など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。