税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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[相談]
甲は令和5年6月に祖母から1,500万円の贈与を受け、教育資金の非課税制度の適用を受けました。その後、令和6年1月に祖母が死亡しています。
なお、甲は祖母の死亡日において20歳であり、学校等には在学していません。また、祖母の死亡に係る相続税の課税価格の合計額は7億円でした。
この場合、1,500万円のうち学校等へ支払った100万円を控除した残額1,400万円について、甲が23歳未満であるため相続税の課税価格に算入する必要はないと判断して問題ないでしょうか。
[回答]
ご相談のケースでは、残額1,400万円について相続等により取得したものとみなされるため、相続税の課税価格に算入することとなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の受贈者の教育資金に充てるためにした一定の贈与については、所定の手続きをとることで、1,500万円を上限に受贈者の贈与税が非課税となります。
上記1.の贈与に係る教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額(1,500万円を限度)から教育資金支出額(学校等以外のものに支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下、管理残額)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
ただし、贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したものとはみなされません。
この場合において、贈与者からの令和5年4月1日以後の贈与についてこの非課税制度の適用を受けた場合で、同日以後にその贈与者が死亡したときにおいて、その贈与者に係る相続税の課税価格(管理残額加算前の相続税の課税価格)の合計額が5億円を超えるときは除外対象とはならず、原則どおり相続等により取得したものとみなされます。
したがって、ご相談のケースは、令和5年6月に贈与され非課税を適用しており、その後に贈与者が死亡し、被相続人の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えているため、管理残額は相続等により取得したものとみなされます。
なお、ご相談者様が被相続人の孫の立場ですと、相続等により取得したものとみなされた管理残額について、相続税額の2割加算が適用される点にもご留意ください。
[参考]
措法70の2の2、70の2の5、措令40の4の3、措規23の5の3、平31改正法附則79、令3改正法附則75、令3改正措令附則29、令5改正法附則51、令5改正措令附則14、国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)」など