税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
税理士法人 はやぶさ
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[相談]
当社は、令和5年11月1日に設立された法人です(10月決算、資本金額100万円)。
当社は、同じく令和5年11月1日に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受け、第1期(令和6年10月31日決算)から消費税の課税事業者となっています。
第1期の売上高は800万円で、第1期の消費税の申告方法はいわゆる「2割特例」を適用して行うのですが、この2割特例について当社はいつまで(第何期まで)適用できるのでしょうか。
なお、当社の売上高は、第3期までは1,000万円以下となる見込みです。
[回答]
ご相談の場合、消費税の確定申告で2割特例を適用できるのは、第3期までとなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
消費税法上、事業者のうち、その課税期間(※1)に係る基準期間(※2)における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、原則として、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除すると定められています。
ただし、適格請求書(インボイス)発行事業者は上記の規定の適用対象から除くと定められていますので、今回のご相談の場合のように、設立初年度からインボイス登録を受けている法人は、最初の課税期間(第1期)から消費税の納税義務者となります。
※1 課税期間とは、法人については、原則としてその法人の事業年度をいいます。
※2 基準期間とは、法人については、原則としてその事業年度の前々事業年度をいいます。
消費税法上の2割特例とは、インボイス発行事業者(※3)の令和5年10月1日から同日以後3年を経過する日までの日(=令和8年9月30日)の属する課税期間については、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができるという制度です。
このため、ご相談者様が消費税の確定申告で2割特例を適用できるのは、事業年度(期数)別で申しますと、
の3期となります。
※3 2割特例を適用できるのは、インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者になった法人などの一定の要件を満たしている事業者に限られます。
[参考]
消法19、平成28年改正消法附則51の2、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)」など