税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和7年度税制改正により、所得税法上の同一生計配偶者の所得要件が見直されたそうですが、その概要を教えてください。
[回答]
令和7年税制改正により、令和7年分以後の所得税について、同一生計配偶者の合計所得金額要件が改正前の48万円以下から58万円以下に、10万円引き上げられています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
改正前の所得税法における同一生計配偶者とは、居住者(納税者本人)の配偶者でその居住者と生計を一にする人(※1)のうち、合計所得金額が48万円以下(※2)である人をいいます。
※1 青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人及び(白色)事業専従者に該当する人(青色事業専従者等)を除きます。
※2 所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正前は、給与収入が103万円以下であるときに合計所得金額が48万円以下となります。
令和7年度税制改正後の所得税法における同一生計配偶者とは、居住者(納税者本人)の配偶者でその居住者と生計を一にする人のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。
この改正と、給与所得控除の見直し(※3)とを合わせると、所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正後は、給与収入が123万円以下であるときに合計所得金額が58万円以下となり、所得税法上の同一生計配偶者となります(※4)。
この改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※3 令和7年度税制改正による給与所得控除の見直しの概要は、下記の表のとおりです。
※4 なお、所得税法上の「配偶者控除」の対象となるのは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の居住者(納税者本人)の配偶者です。
[参考]
所法2、83、改正所法2、83、令和7年改正所法附則1、2など