税理士法人 はやぶさ 兵庫県 神戸市 中央区の会計事務所
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自動販売機特例の適用を受ける自販機を利用した飲料の購入については、帳簿にその自販機の設置場所を記載することとなっていましたが、もう記載しなくていいのですか?
― M社 ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
先生、自販機の設置場所を帳簿に記載しなくてもよいと部長から聞きましたが、本当ですか?
はい。
自動販売機特例の適用を受ける取引について、おっしゃる通り「住所又は所在地」について帳簿記載が不要となりました。
いつの購入分から記載不要になりますか?
インボイス制度開始日の、2023年10月1日からですね。
最初からってことですか?
そうですね。
2023年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、これを受けて同日、国税庁がそのように公表したのですよ。
すでに帳簿に記載した分は、どうなるのでしょうか?
それはそのままで構いません。
今後も記載し続けても問題ありませんよ。
いえ。
それは面倒ですから、勘弁してほしいですね。
部長も営業担当者などへ不要になったことをすでに伝えていますし。
そうでしたか。
面倒がなくなる話といえば、先ほどお話した、国税庁の公表情報の中に、自販機で飲料を購入した際の帳簿記載例や質疑応答が掲載されていまして……。
帳簿記載例、ですか?
はい。
それによれば、自販機での飲料購入について、特例適用の際に記載事項として求められている「相手方の氏名又は名称」と「特例の対象となる旨」については、“自販機”だけの記載でよいそうです。こちらもあわせてご確認いただければと思います。
なんか、ちょっと、色々と思うことはありますが、とりあえず今後はそのように記載するようにします。
はい。
よろしくお願いします。